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COLUMN行政書士コラム

2022.03.12

測量業者登録

測量業を営む方は、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受ける必要があります。
久永事務所では、建設会社様からご依頼を頂き、先日、香川県高松市の四国地方整備局へ測量業者登録申請を行いました。
建設工事から派生する「測量業務への本格参入」に向けた取り組みです。
私ども久永事務所は、行政各庁への許可等申請を、法令の範囲内でオールラウンドに承っております。
「これなんだ?」「これどうすれば?」等々、疑問点を一緒に解決していきませんか。

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