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COLUMN行政書士コラム

2022.04.09

農地転用書類の変更点

「農地法関係事務処理要領の制定について」の一部改正があり、農地転用に関する提出書類に変更があります。

愛媛県行政書士会から、アナウンスを頂きました。

久永事務所で、たちまち影響があるのは、ざっと以下の部分でしょうか。

①申請人の職業の記載が不要

②法人等が申請人の場合、登記事項証明書と定款の添付が必要であったところ、そのいずれかの提出で良い

③現在の農地の利用状況の記載が不要(例えば:一毛田 米500㎏ 等記載していた欄)

④市街化区域の届出の際、開発行為を伴う場合に添付していた開発行為の許可証の添付が不要

(以上 令和4年3月31日付官報号外第70号)

昨日は、愛媛県今治市へ農地転用調査に赴きました。気候も良く、部活動も含めて、気持ち良く予定をクリアできました。

花粉まんまんの世の中ですが、皆様どうぞご自愛くださいね。

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