COLUMN行政書士コラム
法人での農地取得
法人が農地を所有※する場合、農地を取得出来る要件を満たす法人(以下、「農地所有適格法人」という。)であることが必要です。
農地所有適格法人とは,農業を事業の中心とすることや,農業従事者が中心となって組織されることなどの,農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※農地を所有するのではなく、借りる場合(解除条件付貸借)は、農地所有適格法人以外の法人も農業へ参入することが可能です。詳細はお問合せください。
〇農地所有適格法人の要件として、大まかに以下の4つが求められます。
①株式会社か合同会社であること
②法人の事業目的の主体が農業であること
③農業従事者(年間150日以上)が出資者の過半であること
④役員の過半が農業に従事(年間60日以上)できること
既存の会社では、上記要件を満たすことが難しいことから、多く新規に会社(農業部門)を設立することが多いようです。
〇許可までの申請の流れは、以下のとおりです。
①会社概要の打ち合わせ(なぜ農業を・何の作物を作る・農機具はどう調達する・成果品をどうする・出資者や役員を誰にする 等々)
②農業委員会(各市町並びに県農業会議)と協議
③定款の作成~会社設立登記
④農地取得の許可申請
⑤許可(農地所有適格法人の誕生)
〇許可後は?
当然のことながら、所有農地を荒らすことなく農地管理していくことが必要です。農業委員会への定期報告や、他に一般的な法人としての義務はありますが、スケールの大きい農業アクションを起こすことが期待できます。
荒廃農地の拡大や、後継者不足など、低自給率課題も含め、農業環境は暗いニュースに溢れます。
先人が、整えてきた道。農業は思い付きで出来ることでは決してないし、維持管理には大きな負担や責任も伴います。
しかし、でも、我こそが農業で!との志をお持ちの皆様、ぜひ久永事務所へご相談ください。