COLUMN行政書士コラム
2021.10.24
農地法3条・4条・5条
農地の許可は、農地法の規定により、3条、4条、5条に分けられます。
各条文が予定する、申請内容を簡単にまとめます。
まず、大きく目的に合わせて考えると、次の2つに分けられます。
①農地のまま利用する。(農地を、耕作地として買う・借りる。)
②農地以外として利用する。(農地を、雑種地や宅地として利用するために買う・借りる。)
①は、3条です。
②は、5条です。
では、 4条って何? となりますが、
4条は、自分の農地を、「自分自身」が「農地以外」として利用する場合です。(この時点で、自分の文章構成の拙さにがっくりきています。)
〜まとめ〜
3条 田中さんの農地を、耕作したい山田さんが買う・借りる。(農地のまま)
4条 田中さんが自分の農地に自分(田中さん)の家を建てる。(農地から宅地)
5条 田中さんの農地を、株式会社山田建設が、駐車場として使うために買う・借りる。(農地から雑種地)
農地を農地以外として使用することから、4条、5条を、農地「転用」と言います。
4条は自己転用、5条は相手のある転用。
あなたが予定する、農地申請は、何条に当てはまりますか。
日が短くなり、めっきり肌寒くなりました。
農地法の申請には、現地写真を提出する必要がありますが、夏と違い、朝一や夕方は、暗くて写真が撮れなくなってきました。
皆様どうぞご自愛ください。