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COLUMN行政書士コラム

2021.10.24

農地法3条・4条・5条

農地の許可は、農地法の規定により、3条、4条、5条に分けられます。

各条文が予定する、申請内容を簡単にまとめます。

まず、大きく目的に合わせて考えると、次の2つに分けられます。

①農地のまま利用する。(農地を、耕作地として買う・借りる。)

②農地以外として利用する。(農地を、雑種地や宅地として利用するために買う・借りる。)

①は、3条です。

②は、5条です。

では、 4条って何? となりますが、

4条は、自分の農地を、「自分自身」が「農地以外」として利用する場合です。(この時点で、自分の文章構成の拙さにがっくりきています。)

〜まとめ〜

3条 田中さんの農地を、耕作したい山田さんが買う・借りる。(農地のまま)

4条 田中さんが自分の農地に自分(田中さん)の家を建てる。(農地から宅地)

5条 田中さんの農地を、株式会社山田建設が、駐車場として使うために買う・借りる。(農地から雑種地)

農地を農地以外として使用することから、4条、5条を、農地「転用」と言います。

4条は自己転用、5条は相手のある転用。

あなたが予定する、農地申請は、何条に当てはまりますか。

日が短くなり、めっきり肌寒くなりました。

農地法の申請には、現地写真を提出する必要がありますが、夏と違い、朝一や夕方は、暗くて写真が撮れなくなってきました。

皆様どうぞご自愛ください。

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