COLUMN行政書士コラム
2022.01.29
廃棄物処理業(取扱業務紹介③)
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。
事業活動において排出される廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を「産業廃棄物」とし、それ以外が「一般廃棄物」であると大きくとらえられます。
廃棄物は我々が生活していく中で、発生し続けます。
ゆえに、その適正処理・継続処理の担保のため、許可基準は厳格に定められており、特に産業廃棄物の処分や、一時保管する施設を伴う許可等は、現地立会もあり、申請・審査において多くの書類を必要とし、審査期間も長期にわたることが多くなります。
久永事務所では、産業廃棄物収集運搬許可、産業廃棄物処理施設設置等許可(中間処分)一般廃棄物許可※ 等を県内全域で申請しており、新規許可だけでなく、その許可更新申請や、変更申請においても、あなたの許可をアップデートしてまいります。
※なお、多くの市町において、一般廃棄物新規許可の受付は停止している状況です。
(例えば松山市では、平成28年4月1日から、一般廃棄物収集運搬業新規許可申請の受付を停止しております。その理由として、業者が増加し、競争が激化した場合、経営基盤の弱体化を招来し、安定的な一般廃棄物の処理を確保できなくなるおそれを回避するため、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可を制限することにより、市町のごみ発生量に応じた適正な業者数への移行を図っていくことなどが挙げられるようです。)
1月が終わります。暗いニュースにあふれる毎日ですが、気持ちだけは明るく、前に進んでいきたいです。