INFORMATIONお知らせ
2021.09.18
幼稚園の農地取得「下限面積」
農地を、耕作目的で新たに取得(購入・賃借)する際、一定以上の、農地を保有していることが条件となっています。
松山市では、新規取得する農地と、現に保有して耕作する農地の合計面積が、3000㎡(3反)以上ないと、農地取得が出来ません。
これを「下限面積」といい、その面積は3000㎡や4000㎡で各市町の農業委員会で定められています。
これには、例外規定がいくつかありますが、その中のトピックは、「学校法人、社会福祉法人等が業務の運営に必要な施設の用に利用する場合」には、この下限面積の適用が無く、諸条件はあるものの、例えば100㎡であっても農地取得が可能となります。
久永事務所では、幼稚園や保育園活動の一環として、園名義で畑を所有して、芋掘りをしたい園を応援します。